行政新着情報
NEW ●令和4年度「全国労働衛生週間」実施
【中災防HP】
スローガン『あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場』
2022年10月1日から10月7日 準備期間9月1日から30日
NEW ●年1回の「男女賃金の差異」の公表が義務づけられます!
【厚生労働省HP】
女性活躍推進法に関する制度改正 女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。
今年7月8日の施行に伴い、初回「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表していただきます。ご準備下さい。
●一人親方等、労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が義務付けられます
【大阪労働局HP】
労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
2023年4月1日から
●化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
【厚生労働省HP】
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、 その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれます。化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は 年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。 これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度が導入されました。
2023年4月1日からなど
●熱中症死亡ゼロを目指して〜「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(5〜9月)を実施〜
【大阪労働局HP】
5月から9月まで「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します!
●「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質に追加されました
【厚生労働省HP】
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。
(※)溶接ヒュームとは金属アーク溶接等作業で発生するヒュームをさしています。・リーフレット・「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」 click
●60時間を超える残業は割増賃金が上がります
【厚生労働省HP】
1か月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
(1か月の起算日は賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます。)
・1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率及び1か月の起算日については、労働基準法第89条第1項第2号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものなので、就業規則に規定する必要があります。
・1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計していって60時間を超えた時点から、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものです。
令和5年4月1日から中小事業者にも適用
・リーフレットclick
法令・様式集
●主要様式ダウンロード 【厚生労働省HP】
- 労働基準関係《時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)など》
- 安全衛生関係主要様式《労働者死傷病報告(休業4日以上)・定期健康診断実施関係など》
- 《免許試験合格者等のための免許申請書》
- 労災保険給付関係主要様式《療養・休業・障害給付関係、二次健診関係など》
- 労働保険適用・徴収関係主要様式《一括有期事業報告書・総括表、年度更新申告書計算支援など》