職長等とは、作業中の労働者を直接指導又は監督するもの(作業主任者を除く)をいいます。
現場での業務に直接指示する役割の総称であり、社内での名称は「職長」に限りません。
Q. 「職長・安全衛生責任者教育」との違いは何ですか?
A. 当協会が実施しているのは「職長等安全衛生教育」(労働安全衛生法第60条、12時間)です。建設業の現場で必要となる「職長・安全衛生責任者教育」(14時間、安全衛生責任者の職務等を含む)とは対象・内容が異なります。建設業に従事される方で安全衛生責任者としての教育も必要な場合は、その教育を実施している他機関へお申込みください。当協会では実施しておりません。
Q. どんな業種の方が対象ですか?
A. 建設業、製造業(一部業種を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業など、労働安全衛生法施行令第19条で定められた業種が対象です。詳しくは対象業種一覧(PDF)をご確認ください。
Q. 「職長」という役職でなくても受講できますか?
A. 受講いただけます。作業中の労働者を直接指導・監督する立場であれば、社内での呼び方(班長、リーダー、現場責任者など)にかかわらず対象となります。
Q. 受講資格はありますか?
A. 受講資格は特にありません。18歳以上で、現場で労働者を直接指導又は監督する立場であれば受講いただけます。
Q. 修了証の更新は必要ですか?
A. 職長教育の修了証には法的な有効期限はありません。しかし、厚生労働省の通達により、「初任教育の修了後、概ね5年ごと」に「職長等能力向上教育(通称:職長再教育)」を受講し、最新の安全知識や法改正を学ぶことが求められています。
Q. 遅刻・早退・欠席した場合はどうなりますか?
A. 遅刻・早退・欠席がある場合、修了証は発行できません。全科目を通して受講いただく必要があります。
| 講習科目 | 時間 |
|---|---|
| 作業方法の決定および労働者の配置に関すること | 2時間 |
| 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 4時間 |
| 異常時等における措置に関すること | 1.5時間 |
| その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
| 合計 | 12時間 |
| 開催日 | 時間 | 会場 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 第1回/2026年 10月 26-27日 | 09:30 〜 16:50 | 東大阪市文化創造館 | 受付中 |